解体工事の実務経験10年以上、うち職長経験3年以上(必須)
次の(1)の要件を満たし、かつ(2)の①~④のいずれかの一つ要件を満たす者(必須)
(1)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に基づく解体工事施工技士(解体工事業の技術者要件)の資格を有する者
(2) ①登録解体工事講習修了者のうち、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士(総合技術監理部門)又は技術士(建設部門)
②特定建築物石綿含有建材調査者、
③建築物石綿含有建材調査者、
④次の技能講習から3資格以上、並びに特別教育・その他安全講習から2資格以上を取得している者
<技能講習>
◇以下の9資格のうち3つ以上(●印は必須)
●コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・足場の組立等作業主任者
・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
・木造建築物の組立て等作業主任者
・石綿作業主任者
・酸素欠乏危険作業主任者(第1種)
・ガス溶接技能講習
・車輌系建設機械(整地-運搬-積込用および掘削用)運転(機体重量3t以上)
・車輌系建設機械(解体)運転(機体重量3t以上)
<特別教育・その他安全講習>
◇以下の12資格のうち2つ以上(●印は必須)
・立木伐採(胸高直径70㎝以上、胸高直径20㎝以上重心偏・つりきり・かかり木)
・高所作業車の運転(作業床の高さ10m未満)
・特定粉じん作業
・ダイオキシン類対策特別措置法に掲げる廃棄物の焼却施設を有する廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の解体およびこれに伴うばいじんおよび焼却灰を取扱う業務
・石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業
・足場の組立て、解体または変更作業(地上または壁固な床上における補助作業の業務を除く)
・電気取扱い業務(低圧電気取扱業務)
・墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)安全帯使用作業
●職長教育
・安全衛生責任者
・振動工具取扱作業者
・木造建築物解体工事作業指揮者
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