●解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者になろうとする方で、次のいずれかの資格を有する者
・平成27年度以前に土木施工管理技術検定試験(種別「土木」)に合格した者 ・平成27年度以前に建築施工管理技術検定試験(種別「建築」又は「躯体」)に合格した者 ・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者
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