全解工連

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業種区分について

建設業法の改正により「解体工事業」が新設されました。 (平成28年6月1日)

建設業法の改正により、業種区分に「解体工事業」が新設されました。
下記PDF23ページ「業種区分の新設(解体工事)について」に記載されています。

 改正建設業法について(平成28年5月 国土交通省北陸地方整備局建政部)

 

◆「解体工事業」の新設に伴う法律上の経過措置
 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(令和元年<2019年>5月31日まで)は解体工事業の許可をうけずに解体工事を施工することが可能。(令和元年<2019年>6月1日以降は、解体工事業の許可が必要)

 

◆技術者要件に関する経過措置
  令和3年<2021年>3月31日までの間は、とび・土工の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす