解体工事施工技士資格制度の概要
1目的
解体工事業に従事する現場管理者等の解体工事技術、廃棄物の適正処理、建設リサイクル法に対応した施工管理能力の向上を図ることを目的とする。
2根拠となる法令等
- 建設業法施行規則第七条の三第二項の国土交通大臣登録試験
- 解体工事業に係る登録等に関する省令(国土交通省令)第七条第三号の国土交通大臣登録試験
3受験資格
- 原則として解体工事実務経験年数8年以上
- 学歴・指定学科卒業によって必要実務経験を短縮
学 歴 必要な解体工事の実務経験年数 指定学科を卒業した者 指定学科以外を卒業した者 イ 大学専門学校(4年制)「高度専門士」卒業後1年以上 卒業後1年6ヶ月以上 ロ 短期大学高等専門学校(5年制)専門学校(2年制又は3年制)「専門士」卒業後2年以上 卒業後3年以上 ハ 高等学校中等教育学校(中高一貫6年)専門学校(1年制)卒業後3年以上 卒業後4年6ヶ月以上 ニ その他8年以上 ※ 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定試験に合格した者を含む。
4試験の内容
- 形態:四肢択一式(50問・90分)及び記述式(5問・120分)
- 出題範囲:土木・建築の基礎知識、解体工事施工の計画、解体工事施工管理、解体工法、解体用機器、安全管理、環境保全、副産物・廃棄物対策、関連法規その他
5合格基準
- 試験委員会で合格基準点を決定
- 四股択一式試験の得点、記述式試験の得点及び合計得点にそれぞれ基準点を設定
6合格者数
29,058名(第30回まで<令和5年2月現在>)(登録者数 21,256名<令和4年5月現在>)
7合格率
平均 56.3%(第1回から第27回まで)
8資格者登録制度
- 合格者は、本人の申請によって全解工連の「解体工事施工技士登録者名簿(毎年発行)」に登録。
- 登録者には全解工連が「登録証」及び「資格者証(携帯用カード)」を交付。
9登録更新
- 登録の有効期間は5年間。
- 更新講習を受講することによって更新。
- 毎年2~3月に、実施予定。
以上